弁護士問題を考える市民の会とは、「市民」と「弁護士」の間に存在する問題を考える会です。

現在、弁護士に騙されてしまった、

杜撰な処理をされた、横領されたなど、

弁護士と紛争になった市民は、次のような問題を抱えています。

  

相談・救済機関無し

弁護士には監督省庁がありません。

それは、なぜなのでしょうか。

弁護士が国家の監督下にあれば、

国相手の裁判の際に自由な弁護活動ができないためです。

弁護士には完全なる自治「弁護士自治」が認められています。

 

総務省や消費者庁では、

省庁問わずに相談を受付する制度があります。

しかしながら、弁護士や弁護士会は「私的な会」と扱われ、対象外です。

私たちは弁護士とトラブルになった際、

国を頼ることはできないのです。

 弁護士会には、

市民窓口(苦情窓口)、紛議調停、懲戒請求の制度があります。

しかし、それらは「同じ弁護士会」の人が、

受け付けます。

その際に、弁護士会の人が法的な相談に乗ってくれることは、

ありません。

懲戒請求や紛議調停に関しても、

依頼者(市民)が書類作成する必要があります。

例えば交通事故被害者やパソコン使用できない方はもちろん、

一般市民にとっても大変な負担です。

 

 2.相談・訴訟を引き受ける弁護士がいない

 

これは、弁護士とトラブルになって初めて気づくことです。

そして、一番深刻な問題です。


自分の弁護士が事件を放置した、

弁護過誤をした等の理由で、

弁護士相手に訴訟を考えても、

引き受ける弁護士がいません。

弁護士社会には、「同じ弁護士同士」をかばいあう体質があるのです。


3.依頼者が気づかない「弁護過誤」も多い

日本では「弁護過誤」の用語さえ知られていません。

弁護士会内紛議調停や懲戒請求でさえ、

弁護士の過誤(ミス)により、

今後生じる損害を教えてくれません。

市民が気づいていない過誤も多いのです。

しかし、弁護士会の調停委員や懲戒処分を行う弁護士は、

「同じ弁護士会」の「弁護士同士」であるため、指摘しません。

法律の専門家でない市民の損害や不安は、量りしれません。

 

4.難しい被害者の連携
他の事件の「被害者」とは違い、

自分が弁護士に依頼した内容をうかつに他人に話せません。   

また依頼していた訴訟が進行中にトラブルになることも多く、

訴訟や損害回復を優先させる方が多いです。

 

懲戒請求等の受付は、

各弁護士会(全国52)のため、連携が難しい側面もあります。

  

他にも問題はたくさんあります。

随時取り上げていきたいと思います。